山口県保護司会連合会
更生保護は、犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちが自立し改善更生することを助けることで社会を保護し、個人と公共の福祉を増進しようとする活動です。 当連合会は、保護司法第14条に基づく組織です。 |
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活動内容 1.目的保護司法第14条に規定する保護司会連合会として、その職務を円滑に遂行するとともに、同法第1条に規定する保護司の使命達成に資する活動を行う。 2.活動内容 (1)保護司会の任務に関する連絡及び調整 (2)保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集 (3)保護司の職務に関する研究及び意見の発表 (4)保護司の職務に関する研修 (5)保護司、地区保護司会及び保護司会連合会の活動に関する広報宣伝 (6)保護司の人材確保の促進に関する活動 (7)保護司等に対する顕彰及び慶弔 (8)保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること (国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に基づくものを除く) 保護観察所は、都道府県庁所在地(北海道の場合は、札幌、函館、旭川、釧路の4か所)に置かれ、保護観察や刑務所・少年院に入所中の人たちの帰住先を調整・確保する環境調整、犯罪予防のため世論の啓発などの業務を行っています。 保護司会連合会は、この保護観察所に対応して組織されています。 保護区は、一つ若しくは複数の区市町村を単位にしており、山口県内には13の保護司会があります。 3.更生保護サポートセンター 保護司会が地域の関係機関や団体と連携しながら犯罪や非行のない明るい社会を築くための更生保護の拠点です。 「企画調整保護司」が常駐して、保護司の処遇活動に対する支援や関係機関との連携による地域ネットワークの構築を行っています。また、保護司を始めとする更生保護ボランティアの会合や更生保護活動に関する情報提供の場としても活用されています。 山口県内には13か所あります。 ■更生保護サポートセンター
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連絡先 〒753-0052山口市三和町11-41 山口県更生保護センター内 TEL 083-924-3988 FAX 083-929-3678 (令和2年4月1日~) |