山口保護観察所
 更生保護は,犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇することにより,その再犯を防ぎ,非行をなくし,これらの人たちが自立し改善更生することを助けることで社会を保護し,個人と公共の福祉を増進しようとする活動です。
活動内容
1.保護観察
 保護観察は、犯罪をした人又は非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、指導監督及び補導援護を行うもので、保護観察処分少年、少年院仮退院者、仮釈放者、保護観察付執行猶予者及び婦人補導員仮退院者の計5種の人がその対象となります。
 保護観察は、保護観察官及び保護司が協働して、指導監督及び補導援護を行います。

 【指導監督】
 ・面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握する
 ・保護観察対象者が遵守事項を守り、生活行動指針に即して生活・行動するよう必要な指示その他の措置を取る
 ・特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施する

 【補導援護】
 ・適切な住居等を得たり、同所へ帰住するよう助ける
 ・医療・療養、職業補導・就職、教養訓練を得るよう助ける
 ・生活環境の改善・調整、生活指導等を行う

2.応急の救護等及び更生緊急保護
 保護観察に付されている人や刑事上の手続等による身体の拘束を解かれた人で援助や保護が必要な場合には、下の図のような措置を受けることができます。



3.生活環境の調整
 刑事施設や少年院などの矯正施設に収容されている人の釈放後の住居や就業先などの帰住環境を調査し、改善更生と社会復帰にふさわしい生活環境を整えることによって、仮釈放等の審理の資料等にするとともに円滑な社会復帰を目指すものです。
 特別調整
 高齢又は障害により特に自立が困難な刑務所出所者等の円滑な社会復帰のため、「地域生活定着支援センター」や矯正施設等と連携して、矯正施設出所後速やかに福祉サービス等を受けることができるように、必要な調整を行うものです。

4.犯罪予防活動
 犯罪予防活動とは、犯罪や非行の予防のために、国民の理解促進や犯罪の原因となる社会環境の改善等に努める活動のことをいいます。
 更生保護における犯罪予防活動の特色は、犯罪の発生を未然に防ぐため、地域社会に対しての社会的連帯感や社会的規範に対する共感を強めるように働き掛け、安全で安心な地域社会の構築を目指す点にあります。また、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りについての地域社会の人々の理解や関心を深め、彼らを地域の一員として受け入れ、またその立ち直りを見守り援助することにより、彼らが再び犯罪や非行に陥らないような環境づくりを目指しています。
 更生保護における犯罪予防活動は、それぞれの地域において、保護司を始めとする更生保護ボランティアを中心に、地方自治体や地域の関係機関等と連携して進められています。具体的には、講演会、シンポジウム、非行防止教室、非行相談、街頭補導活動などを通じ、地域住民に対し、犯罪や非行のない社会づくりを呼び掛けるとともに、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りに協力してもらえるよう働き掛けています。
 法務省が主唱する“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~もこうした犯罪予防活動の一つです。
連絡先
〒753-0088
山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館7階
TEL 083-922-1327
FAX 083-934-1142
http://www.moj.go.jp/hogo1/
soumu/hogo_k_yamaguchi.html